象牙違法取引厳罰化へ
政府は28日午前の閣議で、印鑑などの象牙製品を扱う事業者について届け出制から登録制にし、罰則を強化することを柱とした種の保存法改正案を閣議決定した。
今国会の成立を目指す。
象牙の国際取引は1989年、ワシントン条約で原則禁止されたが、禁止前に輸入された象牙は国内で取引できる。ただ、本来必要な、長さや重さ、登録時期を記載した登録票が象牙になかったり、取扱業の届け出をしないまま売買したりする違法取引が相次いでいる。
改正は悪徳業者の排除が目的で、登録時に環境省が、象牙の所持本数や過去の取引状況などを審査。5年ごとに更新し、同法に違反した場合は取り消す。
届け出をせずに売買した場合、現在は50万円以下の罰金だが、改正案では、登録せずに売買すると、故人は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が科される
平成29年3月1日 読売新聞夕刊記事
象牙買取Q&A
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